財産分与|熊本の探偵はクローバー探偵

財産分与について

婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産(共有財産)を分け合うのが財産分与です。
この財産分与には「清算的財産分与」と「扶養的財産分与」の二つの要素があります。
原則として結婚後も自分名義で得た収入は特有財産として共有財産にはなりませんが、妻が専業主婦で家庭で夫を支えていれば共有財産として財産分与の対象となります。
離婚の際に、それぞれの夫婦生活における貢献度で分けることを「清算的財産分与」といいます。
離婚後、生活が不安定になり充分な生活を送ることが困難なときに、生活費を援助する意味での財産分与が「扶養的財産分与」です。
離婚の際に財産分与で揉めることが多く、私的な感情に支配され解決が長引く場合があります。
円滑に解決する場合には専門家を訪ねましょう。

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  一般社団法人日本調査業協会加盟員
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探偵業届出証明書番号
  熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90140051
  熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93070016
対象地域
熊本県全域 (熊本市中央区、熊本市東区、熊本市西区、熊本市北区、熊本市南区、阿蘇市、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、菊池市、合志市、玉名市、人吉市、水俣市、八代市、山鹿市、あさぎり町、芦北町、球磨郡五木村、阿蘇郡産山村、大津町、阿蘇郡小国町、嘉島町、菊陽町、玉東町、球磨郡球磨村、甲佐町、球磨郡相良村、高森町、多良木町、津奈木町、長洲町、和水町、南関町、錦町、阿蘇郡西原村、氷川町、益城町、美里町、球磨郡水上村、阿蘇郡南阿蘇村、阿蘇郡南小国町、御船町、球磨郡山江村、山都町、湯前町、苓北町)