財産分与について
婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産(共有財産)を分け合うのが財産分与です。
この財産分与には「清算的財産分与」と「扶養的財産分与」の二つの要素があります。
原則として結婚後も自分名義で得た収入は特有財産として共有財産にはなりませんが、妻が専業主婦で家庭で夫を支えていれば共有財産として財産分与の対象となります。
離婚の際に、それぞれの夫婦生活における貢献度で分けることを「清算的財産分与」といいます。
離婚後、生活が不安定になり充分な生活を送ることが困難なときに、生活費を援助する意味での財産分与が「扶養的財産分与」です。
離婚の際に財産分与で揉めることが多く、私的な感情に支配され解決が長引く場合があります。
円滑に解決する場合には専門家を訪ねましょう。
この財産分与には「清算的財産分与」と「扶養的財産分与」の二つの要素があります。
原則として結婚後も自分名義で得た収入は特有財産として共有財産にはなりませんが、妻が専業主婦で家庭で夫を支えていれば共有財産として財産分与の対象となります。
離婚の際に、それぞれの夫婦生活における貢献度で分けることを「清算的財産分与」といいます。
離婚後、生活が不安定になり充分な生活を送ることが困難なときに、生活費を援助する意味での財産分与が「扶養的財産分与」です。
離婚の際に財産分与で揉めることが多く、私的な感情に支配され解決が長引く場合があります。
円滑に解決する場合には専門家を訪ねましょう。