ストーカー規正法での処置|熊本の探偵はクローバー探偵

ストーカー被害に関する法律

つきまとい等の被害に遭われた場合には「ストーカー規制法」により、相手に法的な処置を行うことができます。具体的にどのような処置が執られるのかというと手順通りに進めると、
①「つきまとい等を行ってはならない」との警察本部長等からの文書による“警告”
→相手がこの警告を無視(従わなかった)場合には・・・
②都道府県公安委員会による“禁止命令”
→この命令に従わない場合には・・・
③ 『1年以下の懲役』又は『100万円以下の罰金』
が科せられます。 ちなみに①警告の代わりに“告訴”もできます。その場合の罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。被害を防止するための措置や援助も定められています。 さらに精神的苦痛を継続して受けた結果、うつ病・不眠症などを煩ってしまい、その治療費やつきまとい等を避けるために引っ越した場合の引越し費用、精神的苦痛に対する慰謝料などを請求することもできます。 いずれにせよ、大切な事はストーカー行為の被害を被ったという証拠を集めることです。

ストーカー対策調査

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探偵業届出証明書番号
  熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90140051
  熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93070016
対象地域
熊本県全域 (熊本市中央区、熊本市東区、熊本市西区、熊本市北区、熊本市南区、阿蘇市、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、菊池市、合志市、玉名市、人吉市、水俣市、八代市、山鹿市、あさぎり町、芦北町、球磨郡五木村、阿蘇郡産山村、大津町、阿蘇郡小国町、嘉島町、菊陽町、玉東町、球磨郡球磨村、甲佐町、球磨郡相良村、高森町、多良木町、津奈木町、長洲町、和水町、南関町、錦町、阿蘇郡西原村、氷川町、益城町、美里町、球磨郡水上村、阿蘇郡南阿蘇村、阿蘇郡南小国町、御船町、球磨郡山江村、山都町、湯前町、苓北町)